重度の障害や寝たきりなどで通院が困難な方には、訪問診療を実施しております。対応可能な医療の内容は以下の通りです。
医療法人むらさきのクリニックは、患者様が適切な意思決定をすることができるように、以下の指針を定めます。
「基本方針」
人生の最終段階を迎えた患者さん・家族の方等と医師をはじめとする医療・介護従事者にて構成される医療・ケアチームが、最善の医療・ケアを提供する
ため、患者さん・家族の方等に対し適切な説明と話し合いを行った上、患者さん御本人の意思決定を基本とした医療・ケアを提供します。
「人生の最終段階の定義」
人生の最終段階とは、患者さんの状態を踏まえ、医療・ケアチームにて判断しますが、
· 1)がん末期のように、予後が数日から長くとも2~3か月程度と予測できる場合
· 2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し、予後不良に陥った場合
· 3)脳血管疾患の後遺症や老衰など数か月から余年にかけて死を迎えると予想される場合
「人生の最終段階における医療・ケアの在り方」
・医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける患者さん御本人が多職種の医療・介護従事者にて構成さ
れる医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、患者さん御本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めていき
ます。
· ・患者さん本人の意思は経過中変化するものであることを踏まえて、患者さん本人が不安や疑問、思いを十分表現できない場合は、医療・ケアチームが
アドボケート(権利庇護者、代弁者)となり、考えの表出を支援し、患者本人との話し合いを繰り返し行います。
· ・患者さん本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性がある場合、家族の方等の信頼できる方も含め、患者さん本人との話し合いを繰り返し行い
ます。またこの話し合いに先立ち、患者さん本人は特定の家族の方等(患者さん自らの意思を推測出来る方)を指定されることをお勧めします。
· ・人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始や中止、内容の変更等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基
に慎重に判断します。
· ・医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者さん御本人・家族の方等の精神的・社会的な援助も含めた総合的
な医療・ケアを行います。
· ・生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死については、現時点では法的に認められておりません。
「人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続」
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次のものとします。
· 患者さん本人の意思確認ができる場合
o 医療・ケアの方針決定は、患者さん御本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者より適切な情報の提供と説明を行います。
そのうえで、患者本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえ、患者本人による意思決定を基本とし、多職種の医療・介
護従事者にて構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行います。
o 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて患者本人の意思が療養中に変化するものであることから、医療・ケアチームにより、適
切な情報の提供と説明がなされ、患者さん本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行います。この際、御本人が自らの意
思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めた話し合いが繰り返し行っていきます。
o
このプロセスにおいて話し合った内容については、都度、診療録に記載します。
· 患者さん本人の意思確認ができない場合
患者さん御本人の意思確認ができない場合には、下記のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重に判断します。
o
家族の方等が患者さん御本人の意思を推察できる場合には、その推察を尊重し、患者さん御本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
o 家族の方等が患者さん御本人の意思を推察できない場合には、患者さん御本人にとって何が最善であるかについて、患者さん御本人に代わる者とし
て家族の方等と十分に話し合い、患者さん御本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の
変更等
に応じ、このプロセスを繰り返し行っていきます。
o
家族の方等がいない場合及び家族の方等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者本人にとって最善の方針をとることを基本とします。
o
このプロセスにおいて話し合った内容については、都度、診療録に記載します。
· 複数の専門家からなる話し合いの場の設置
話し合いの中で、意見がまとまらない場合や合意が得られない場合は、患者さん御本人または家族の方等の同意を得て、可能な限り医師会の臨床倫理
委員会等外部専門家にて検討の上方針等についての助言を求めます。
o
医療・ケアチームとの話し合いの中で、心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
o
患者さん御本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
o
家族の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアの方針が決定できない場合
2026年4月2日策定
医療法人むらさきのクリニック 理事長 岡本 和美